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外国事業許可証(FBL)

外国事業の所有権を 100% または過半数取得するには、企業は外国事業法 (BE.2542:1999年 ) に基づき、事業運営の許可を申請する必要があります。

外国営業許可とは?

タイでは、1999年に改正された外国人事業法(Foreign Business Act)で、外国人が進出できる経済地域や業種が制限・禁止されています。この外国人事業法では、外国人事業委員会の承認を得て、商業登記局長から外国人事業許可証を取得しない限り、外国人がタイで事業を行うことができません。銀行、保険、金融、海運などの事業と同様に、外国人の土地所有も別の法律で規制されています。

外国事業許可の要件

事業開始時の最低資本は、省令で定められた額以上で、いずれの場合も200万バーツ未満であってはなりません。ただし、制御された活動リスト2またはリスト3に該当する事業でライセンスが必要な場合、各ビジネスに対して省令で定められた最低資本は、いずれの場合も300万バーツ未満であってはなりません。省令で定められた他の条件、およびライセンス保有者に関連する条件についても同様です。リスト1に含まれる事業は、外国人がタイで行うことが禁止されています。(リスト1~3は下記で記載していますのでご確認ください。)

外国事業法の制限

リスト1では、過半数の外国人による事業所有は認められていません。リスト2、リスト3については、外国人事業許可証(FBL)を申請することにより、外国人でも100%所有の会社を設立することができます。

リスト1.
以下のビジネスは、外国人事業法(FBA)に付随する第一リストに記載されており、外国人事業者は運営することが禁止されています。

  • 新聞事業、ラジオ放送、テレビ局事業
  • 稲作、農業、園芸
  • 畜産業
  • 林業、天然林からの木材加工
  • タイ海域およびタイ特定経済水域内での海洋動物の漁業
  • タイハーブの抽出
  • タイの骨董品や国家歴史的物品の売買やオークション出品
  • 仏像や托鉢の製作や鋳造
  • 土地取引

これらの活動はタイの経済文化の本質に触れるため、外国人による運営は認められていません。

第1種:国家の安全・治安に関連する事業

1. 以下の製造、販売、管理

  • 銃器、弾薬、火薬、爆発物
  • 銃器、弾薬、火薬、爆発物の付属品
  • 兵器、船舶、航空機、軍用車両
  • あらゆる部類の戦争物資の装備品や 部品

2. 国内陸上・水路・航空運送事業(国内航空事業を含む)

第2種:芸術・文化、伝統工芸、民俗工芸に影響を与える事業

1. タイの芸術品や 手工芸品である骨董品や美術品の取引
2. 彫刻木材の製造
3.蚕の養殖、タイシルク糸の製造、タイシルクの製織、タイシルクの印刷
4. タイ楽器の製造
5. タイ金工品、銀工品、ニエロ、青銅器、漆工品などの製造
6. タイの芸術・文化に関する食器の製造

第3種:自然資源や環境に影響を与える事業

1. サトウキビからの砂糖製造
2. 塩の生産(地下塩を含む)
3. 岩塩の採掘
4. 採掘(岩石の爆破、破砕を含む)
5. 家具や調理器具製造のための木材加工

リスト2の事業を行うには、資本の少なくとも40%をタイ国民もしくは外国人事業法(FBA)に基づく外国人でない法人が保有する必要があります。FBAによると、合理的な理由がない限り、大臣は(内閣の承認を得て)この比率要件を25%未満に引き下げることができるとしていますが、タイ人取締役の数は取締役総数の5分の2を下回ってはならないとしています。

タイの立法者は、外国人事業法(FBA)に第3リストを追加しました。このリストには、タイ国民が競争力を持たない限り、商務登記局長の承認と委員会の承認を得て運営することが許可されるビジネスがすべて含まれています。この許可は通常、特定の条件に基づいています。リスト3で挙げられている事業には、以下のようなものがあります。

  • 米や農作物からの精米・製粉
  • 漁業、特に海洋動物の養殖
  • 森林植林による林業
  • 合板、ベニヤ板、チップボード、ハードボードの製造
  • 石灰の製造
  • 会計、サービス業
  • 法律サービス事業
  • 建築サービス事業
  • エンジニアリングサービス事業
  • 建設業(ただし、以下を除く)
    • 公共施設や交通において特殊な工具、機械、技術、または建設の専門知識が必要な基本サービスを提供する建設業(外国人の最低資本が5億バーツ以上)
    • 省令で定めるその他の建設業
  • ブローカーまたは代理店業務(以下の場合を除く)
    • 証券や 商品先物取引、金融商品や 証券に関するサービスのブローカー または代理業務
    • 提携企業間における製造、サービスの提供に必要な商品又はサービスの取引、調達の仲介、代理業務
    • 国内外市場での販売のために国内製造または輸入商品の取引、購入、流通、または市場調査を行う国際ビジネス運営に関連するブローカーまたは代理業務(外国人の最低資本が1億バーツ以上)
    • 省令で定められた他のの仲介業者または代理業務
  • オークション(ただし以下を除く)
    • タイの芸術作品、手工芸品、歴史的価値のある骨董品のオークションでない国際入札方式のオークション
    • 省令で定めるその他のオークション
  • まだ法律で禁止されていない現地の製品または生産に関連する国内取引
  • 最低資本金の合計が 1 億バーツ未満、または各店舗の最低資本金が 2,000 万バーツ未満のすべてのカテゴリーの商品の小売業
  • 各店舗の最低資本金が1億バーツ未満の全ての商品の卸売業
  • ホテル事業(ホテル運営サービスを除く)
  • ガイド付きツアー
  • 食品や飲料の販売
  • 植物の栽培・増殖事業
  • その他のサービス業

リスト3には、これら以外にも「省令で定めるものを除くその他のサービス業」が含まれています。ここの条項は商務登記局長に広範な権限を与え、特に権限付与された活動(例:ホテル運営サービス)を除き、ほぼすべての事業が局長の承認を必要とすることになります。

Prohibited activities List 1

Business that an alien is not allowed to perform with special reasons.


Controlled activities List 2

Businesses involving with national safety and security and affecting art and culture, custom and tradition, local crafts or natural resources and environment.

Controlled activities List 3

business that Thai people do not have prompt operating abilities to compete with aliens.


FBLとタイLLCの違い

interview icon interloop employer of records

FBLはビジネスの種類に応じて最大100%の外国人所有が可能です。

dollar bill icon

FBLの申請には最低300万バーツの資本が必要です。

documents icon - Interloop

FBLの申請が100%承認されるとは限りません。

process icon

申請プロセスには最低でも4~6ヶ月かかります。

タイ投資委員会(BOI)企業

タイのBOIの承認を得ることで、タイ国内で物理的に運営される100%外国人所有の会社を設立できます。タイでBOI会社を設立することには多くのメリットがあります。

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